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亡くなった叔母の遺産相続についてお教えください。叔母が先日亡くなり、その相続についてです。詳しくは以前の質問にあるとおりなのですが、今回の法定相続人は4人です。叔母は未婚で、子供がおらず、兄弟、両親共に他界しており、甥にあたる兄弟の子供4人になっております。叔母の保険金についてはすべて処理済みです。遺言状などはなく、遺産についてもめておりました。この4人のうち、甥にあたる一人に、遺言状をきちんと書いて置いておく、財産などはこれからその一人に譲る、と口頭でいっており、その矢先、今回、貸金庫が見つかり、そこに遺言状が入っていると思われます。そこで質問なのですが、遺言状が出てきた場合、この一人のものになるのでしょうか?そして、叔母の勤めていた社長さんから、叔母名義で遺産を相続した分があります。その遺産については、もう分配済みで、各相続人に遺産が振り分けられているのですが、この遺産について、遺言状が見つかった場合、この一人に返さなくてはならないのでしょうか?乱文になりますが、ご見解よろしくお願いいたします。

ベストアンサー

>そこで質問なのですが、遺言状が出てきた場合、この一人のものになるのでしょうか?遺言状があるだけではダメです。貸金庫に遺言状があるとすれば自筆遺言状の可能性が高いので、裁判所にて有効な遺言書かどうか検認を受ける必要があります。遺言状が有効である。となれば、そこに指定されている人が相続することになるので、返却する必要はあるでしょう。(保険金を除く。)通常考えれば、保険金受取人に指定された人が指定されていると思いますけどね。






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